2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号 ○高橋政府参考人 この長期加入特例でございますけれども、これは、平成六年の改正で、六十歳代前半に支給されます特別支給の老齢厚生年金のうちの定額部分の支給開始年齢を六十五歳に段階的に引き上げる改正を行った際に、極めて長期間就労されてきた方ですとか障害のある方など、六十五歳までなお働くということが困難である方につきまして、報酬比例部分に加えて定額部分も支給する、こういった趣旨でございます。 高橋俊之